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6歳に万引きさせた親に裁判官「就職活動して」

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執行猶予中でも家庭環境が改善されれば、再び親元に戻る場合がある。

自分の手を汚さずに犯罪する奴は、ほぼ反省なんぞしね~よ!
親権剥奪して、子供はマトモな里親の元で生活した方が幸せだ! 




 転売目的で事情がわからない長男(6)におもちゃを万引きさせたとして窃盗罪に問われた高松市のアルバイトの父親(25)と無職の母親(26)の判決が17日、高松地裁であった。

 棚村治邦裁判官は「犯行状況が極めて悪質だが、前科がない」などとして、父親に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)、母親に懲役1年8月、執行猶予3年(同1年10月)を言い渡した。2人には保護観察が付き、地裁は「就職活動を行い、就労を維持する」とする特別遵守じゅんしゅ事項を保護観察所に求めた。

 判決などによると、夫婦は8月、2度にわたり綾川町の大型ショッピングモールのおもちゃ売り場に長男を連れて行き、ブロック玩具やフィギュアなど計7点(8万9000円相当)を店外に運ばせた。また、母親は「夫にかぶってほしい」と思い、同様の手口で帽子(4300円相当)も盗ませたとされる。

 棚村裁判官は「発覚のリスクが少なく巧妙。長男の健全な成長を見守り、指導するべき立場にもかかわらず、犯罪に加担させた」と指弾した上で、「常習的な犯行の一環」とも認定した。

 冒頭陳述などによると、一家は夫婦と長男、長女の4人暮らし。5月に父親が仕事を辞めた後は生活に困窮するようになり、生活保護を申請してもうまくいかなかった。子供のおもちゃをリサイクルショップで換金するうち、万引きした品を転売して生活費に充てることを思いついたという。

 判決を言い渡した後、棚村裁判官が「就職活動をしてしっかりと仕事を続け、今後はまじめな生活を送ってほしい」と優しく語りかけると、立ったまま聴き入っていた夫婦は「はい」と力なくうなずいた。

 高松西署によると、子供たちは県内の児童養護施設に保護されているという。執行猶予中でも家庭環境が改善されれば、再び親元に戻る場合がある。(漣博司)

 ◆特別遵守事項=更生保護法に基づき、保護観察所が個別の更生に必要な措置として決める。児童虐待事件の再発を防止しようと、高松地検は執行猶予などの際は児童相談所などと協議した上で「被害者との接触禁止」など、それぞれの事情に合った事項を盛り込むよう、裁判所に求める取り組みをしている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20151118-OYT1T50005.html?from=ytop_main6