検察側は論告で、同じ事件で再び処罰する「二重処罰」の禁止に触れ、「量刑を決める対象は本件のみ」と裁判員に説明。その上で、喜納被告が20歳の頃に起こした強姦事件などで7年半服役したにもかかわらず、出所の1年3か月後から再び女性を襲う事件を繰り返していたと指摘し、「更生は期待できない」として死刑を求刑していた。
判決は「前科に照らして規範意識の欠落は明らか」などと厳しく非難。一方で、わいせつ目的の殺人で被害者が1人の場合の判決はほとんどが無期懲役で、それらと比較して刑の軽重の差はつけられないとし、無期懲役を選択した。
出所後、5件の再犯し、内2を殺害
更生の余地なんぞまるっきり無いのに、本件では被害者が1人だから無期って・・・
裁判長も( ゚Д゚)<氏ね!