何らかの法に反していたら・・・
その時点で、共謀罪云々に関係なく、摘発の対象なんですけど?
「共謀罪」の審議がヤマ場を迎えつつある。国際組織犯罪防止条約の締結のためなら現行法のままで十分だ。テロ防止を掲げる法案の狙いが反政府の活動などの監視なら、あまりに危険だ。
過去三回にわたって政府が共謀罪法案を国会提出したときもテロ対策としなかったのは、そうした理由からだ。しかも、国連の立法ガイドは「自国の国内法の基本原則に従って必要な措置をとる」ことを認めていると読める。日弁連もそう解している。
日本の基本原則とは、既遂の処罰である。話し合っただけで処罰される共謀罪などは、日本の刑事法の原則とは全く相いれない。とはいえ、日本でも重大犯罪については、未遂や予備、陰謀などの段階で処罰できる。もちろん、マフィア、暴力団対策の法整備が整っていることはいうまでもない。
だから、現行法のレベルで十分、国連の条約を締結できるはずである。何が何でも「共謀罪」と推し進める政府の姿勢に疑問を感じざるを得ない。
だが、テロ対策法がテロを防ぐ万能薬でないのは米国やフランスなど各国をみればわかる。それに日本はテロ防止に関する十三もの国際条約を締結し、ほぼ完璧な状態とされる。とくに二〇一四年に改正されたテロ資金提供処罰法によって資金や土地など利益の提供が包括的に処罰の対象になった。
つまり現在、日本ではほとんどのテロ目的の行為は処罰できるのである。今回の法案は共謀、計画段階と準備行為の段階で処罰できるようになる。だが、話し合いという共謀や現金自動預払機(ATM)でお金を下ろすなどの準備行為の現場をどのように捜査当局はつかむのだろうか。つまるところ、広く監視するしかなかろう。
対象は本当にテロリストなのか。政府は国会で「一般国民は対象にならない」と繰り返した。では反政府の活動をする団体の人々はどうなのか。何らかの法に反していたら。そうした人々を監視する道具にならないか心配する。