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「ひげ禁止は憲法違反」 地下鉄運転士、大阪市を提訴

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まぁ、髭の有無で運転技術に差が出るとは思えんけど、サービス業である以上、そう言う規定も想定しなきゃ
言葉悪いけど、髭ごときで大騒ぎすんなwww 




 大阪市営地下鉄の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは人格権を保障した憲法に違反するとして9日、市に1人200万円の慰謝料などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。運転士は「ひげの手入れを怠ったことはない。一律だめというやり方は納得できない」と話す。

 訴えによると、橋下徹前市長時代の2012年、市交通局は職員の服務規律を厳格にする職員基本条例の施行を受け、男性にひげを生やすことを禁じたり、女性に化粧を求めたりする身だしなみ基準を作成。50代のベテラン運転士2人は上司からひげをそるよう言われたが従わず、13、14年度の人事評価は5段階で最低か、下から2番目だった。

 2人は、基準に従わなかったことを理由に「規律性」などの項目で減点されたと主張。ひげは服装や髪形と同じく個人の自由であり、基準に従わないことを理由に人事評価を下げるのは違憲だと訴え、ひげをそって仕事を続ける義務がないことの確認も求める。

 この問題では大阪弁護士会が1月、人権侵害だとして市側に基準の廃止を勧告している。市交通局は「訴状が届き次第、内容を確認し対応したい」という。(太田航)

http://www.asahi.com/articles/ASJ3865J6J38PTIL02M.html