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「中国の判決は日本では無効」東京高裁判決 中国人の損賠訴訟、2審も原告敗訴

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何で、チャイナの判決を日本でも適用しなきゃならんのだよwww
だったら、日本の判決もチャイナで適用しろよ! 




 中国の裁判所に当たる人民法院が損害賠償を命じた判決に基づき、日本国内でその賠償金について財産差し押さえなどの強制執行が認められるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。河野清孝裁判長は「日中両国はそれぞれの国でなされた判決を相互保証しておらず、強制執行は認められない」とした1審判決を支持、原告側の控訴を棄却した。

 この問題では、歴史研究家の松村俊夫氏が執筆した南京事件の研究書の中で事件の被害者とは別人と指摘された中国人の夏淑琴さんが、名誉を毀損(きそん)されたとして松村氏と出版元の展転社(東京都)などに損害賠償を求めて人民法院に提訴。人民法院は2006年、同社などに80万元(約1600万円)の損害賠償を命じた。

 この判決に基づき、夏さんは同社の財産などを差し押さえるための強制執行を許可するよう東京地裁に求めていたが、同地裁は「日中両国は判決を相互保証していない」などとして訴えを棄却。夏さんが控訴していた。

http://www.sankei.com/affairs/news/151125/afr1511250049-n1.html