裁判所が、憶測で判決・・・
この裁判に関わった全裁判官は、腹切って死ね!
被害を受けたとしていた女性と目撃者が証言を翻したほか、性的被害の痕跡がないとする診療記録が存在していたことも判明。
決定によると、男性は2004年11月と08年4月、大阪市内で同じ女性に乱暴し、08年7月にもこの女性の胸をつかんだなどとして、強姦、強制わいせつ両罪で起訴された。女性が08年8、9月の2回にわたり、大阪府警に告訴していた。
男性は捜査段階から無罪を主張したが、09年の大阪地裁判決は「14歳だった女性がありもしない被害をでっちあげて告訴するとは考えにくい」などとし、懲役12年の実刑とした。10年に大阪高裁が控訴を棄却し、11年には最高裁が上告を退け、1審判決が確定した。
男性は服役中の14年9月、同地裁に再審請求。地裁の再審請求審で、女性と目撃者が、有罪の決め手とされた1審での証言を虚偽と認め、「取り調べや裁判では、うそと打ち明けられなかった」と説明した。
地検の再捜査では、女性が08年8月に医療機関を受診した際、医師が「被害を受けたことを示す痕跡がない」という見解を記載した診療記録も見つかった。
地検は、被害を否定した女性らの証言を裏付ける証拠として再審請求審に提出。昨年11月、「無罪の可能性がある」とする意見書も出し、男性の刑の執行を停止して釈放した。男性の逮捕後の勾留と服役は計約6年間に及んだ。
登石裁判長は決定で、女性らの新たな証言は確定判決が有罪の根拠とした証言を全面的に否定した内容と指摘。「診療記録は新証言の信用性を強く裏付けている」と判断した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150227-OYT1T50089.html?from=tw