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自転車取り締まりを大強化、警察が見逃さない「些細な行為」

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さて、どれ程効力あるかなぁ~?
軽車両って事自体しらん人間が多いし、今まで黙認されていたのが摘発強化でマジ切れする老害とか居そうだし・・・ 

社会問題になっている自転車の危険運転を排除するため、警察は取り締まりに本腰を入れているという。

1月20日、道路交通法(道交法)の改正閣議決定された。この改正は14項目にわたって自転車の「危険行為」を定め、3年の間に2回以上違反した運転者に対しては、安全講習の受講を義務づけている。受講をしなければ5万円以下の罰金だ。

ただ、この14項目の「危険行為」をよく見てみると、「飲酒運転」や「ブレーキ不備」といった明らかな危険行為のほかに「一時停止違反」や「歩行者妨害」といった、ついウッカリやってしまいそうなミスもいくつかある。
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これまで警察は、そういったミスをその場で注意することはあっても、いちいち摘発までしなかった。それをなぜ今、厳しく取り締まろうとしているのか。国内外の自転車政策を調査・研究している自転車活用推進研究会の内海潤(うつみじゅん)氏に聞いてみた。

「道交法は1960年に作られた古い法律ですが、これまで自転車に関する内容はほとんど変わってきませんでした。今回の14項目の『危険行為』も基本的に旧道交法から引き継がれたものです。

しかし、運用の仕方はかなり違います。旧道交法における自転車の交通違反には、自動車のように反則金を払えば起訴が免除される『反則金制度』、いわゆる“青キップ”という救済措置が存在しなかったんです。

だから、もし旧道交法で取り締まられたら、交通違反は一発で〝赤キップ〟が切られることになっていました」

少し説明すると、青キップと赤キップは、お金を支払わねばならない点では一緒。しかし反則金で済む青キップに対し、赤キップは略式起訴(即日1回の裁判で結審までいく簡略化された裁判を、検察官が裁判所に求めること)されて前科までつく。

もちろん、支払い額も赤キップのほうが高額だ。例えば、自動車で信号無視をした場合は青キップで反則金は9000円。ところが、自転車の信号無視はいきなり赤キップとなるので、即「5万円以下の罰金」となる。
http://wpb.shueisha.co.jp/2015/02/14/43610/