容疑者は10年前の2012年、愛知県豊川市の信用金庫で客などを人質にとっておよそ13時間にわたって立てこもったとして懲役9年の判決を受け、ことし4月に出所したばかりでした。
つまり、9年の懲役では意味なかった訳ですが、9年の判決で再犯を許した裁判所の責任はどこですか?
容疑者は10年前の2012年、愛知県豊川市の信用金庫で客などを人質にとっておよそ13時間にわたって立てこもったとして懲役9年の判決を受け、ことし4月に出所したばかりでした。
つまり、9年の懲役では意味なかった訳ですが、9年の判決で再犯を許した裁判所の責任はどこですか?