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秘密保護法違憲訴訟訴え認めず

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マスゴミにとって、都合の悪い事を報道しない「国民に知らせない」は法律違反なのでは? 


去年12月に施行された特定秘密保護法に反対するフリージャーナリストなどが、「国民の知る権利を侵害し憲法に違反する」と主張して、法律の無効や賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は「立法によって取材が困難になったとは認められない」などとして訴えを退けました。

特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を特定秘密に指定し、漏えいした公務員らに最高で10年の懲役を科すもので、去年12月に施行されました。
これについてフリージャーナリストやフリーライターなど42人は、「取材活動を萎縮させ、国民の知る権利を侵害し憲法に違反する」と主張して、法律の無効や賠償を求めていました。
18日の判決で、東京地方裁判所の谷口豊裁判長は「原告らの主張は、将来、罰則を適用される可能性があるという抽象的なものにすぎない」として裁判の対象にならないという判断を示し、法律の無効を求める訴えを退けました。
また、賠償を求める訴えについても「立法によって取材が困難になったとは認められない」として退けました。
判決について原告の代理人の弁護士は「憲法違反かどうかの判断に踏み込んでおらず、納得がいかない」と述べ、控訴する考えを示しました。
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20151118/3379991.html