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東京地検、大麻所持「量刑重すぎた」 異例の控訴で減刑

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事件に向き合うべきって主張なら、前例判決を基準に判決を決める事を求める矛盾を明確にしてよ!




 東京地裁が3月に大麻を所持した罪で懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を出した男性について、東京地検が「同種事件に比べ、量刑が重すぎた」とする異例の理由で控訴していたことが5日、関係者の話でわかった。東京高裁は6月に一審判決を破棄し、懲役6カ月執行猶予3年に減刑する判決を出し、確定した。

 検察関係者によると、男性は東京都大田区の路上で、大麻2・4グラムを所持していたとして、大麻取締法違反の罪で起訴された。初犯だったが、地検は公判で懲役1年6カ月を求刑し、地裁が懲役1年6カ月執行猶予3年の判決を出した。

 判決後、地検内部の会議で量刑の重さが問題になり、同種事件の量刑傾向を調べて控訴を決めたという。大麻の違法所持は法定の最高刑が5年だが、検察幹部は「同種事件だと求刑は懲役6~10カ月が一つの基準になる」と話した。

 東京地検の山上秀明次席検事は「量刑が不当だったため控訴を申し立て、是正されたものと承知している」とコメントした。

 元東京高裁判事の門野博弁護士は「執行猶予が付き、裁判官も弁護士も検察官の求刑通りで構わないと思い、量刑への感度が鈍ったのではないか」と指摘。「求刑した検察官だけでなく、それに気付かなかった裁判官、弁護士も問題で、一つ一つの事件に真摯(しんし)に向き合うべきだ」と話した。

http://news.livedoor.com/article/detail/13711272/