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国立・マンション訴訟 元市長個人の賠償確定 上原さん「市民自治を無視」

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内部情報を開示して市民運動誘導とか、ある意味テロじゃね~か!
しかも、計画承認後に条例を変えて、承認取り消しって法の不遡及の侵害じゃね~か!

そんな外道は徹底的に追い詰めろ!! 




 東京都国立市の元市長、上原公子(ひろこ)さん(67)が街の景観を守るために高層マンション建設を阻止した結果、市が業者に支払った賠償金三千万円を個人で負担することになった。市に賠償金の負担を求められた訴訟で、上原さんは最高裁に上告を退けられて敗訴が確定。今回の司法判断は、市民の支持を得て、政治理念に基づいて行動する自治体トップを萎縮させかねない。 (萩原誠、飯田孝幸、加藤健太)

 敗訴が確定した上原さんは十五日、東京都立川市内で記者会見し、「市民自治を無視するもの。歴史に汚点を残す決定だ」と怒りをあらわに。マンションの高さを制限する条例制定などについて「法律は隙間や未整備があるから、住民に寄り添うため工夫しながら提案するのが首長、政治家の仕事」と主張した。会見に同席した窪田之喜(ゆきよし)弁護士は「景観保護を巡る市民と市、上原さんの営みを、憲法地方自治の本旨、住民自治の観点から理解することを避けた決定。結果として首長の役割を軽視、萎縮させる効果を持つ」と述べた。

 上原さんは、小池百合子都知事が退任後に、築地市場移転の延期決定に伴う損害賠償を裁判で求められる可能性も指摘。「『上原さんみたいになるよ』のひと言が、政治家の自由な発言を封じることにつながる」と懸念した。

 上原さん個人が賠償金を負担すべきかについては、一審と二審で判断が分かれた。二〇一四年九月の東京地裁判決は、上原さんは業者の営業を妨害したのではなく、景観保護という政治理念に基づき行動しており、違法性は高くないと判断。賠償金を業者が市に寄付して実質的な損害がないことなどから「市が元市長個人に請求するのは信義則に反する」と訴えを退けた。

 一方、一五年十二月の東京高裁判決は、上原さんがマンション建設を阻止するため「市の内部情報を提供して住民運動を起こさせたり、マンションが建築基準法に違反するかのような議会答弁をするなどの不法行為をした」と判断。「景観保護のため、公益性があったとしても正当化できない」と一審判決を取り消して、上原さんに対し、市が業者に支払った賠償金全額を負担するように命じた。

 最高裁は今月十三日付の決定で上原さんの上告を退け、二審判決が確定した。

◆首長萎縮すれば地方自治が死ぬ

<白藤博行(しらふじ・ひろゆき専修大教授(地方自治)の話> 二審判決は上原公子元市長が住民運動をあおったかのような認定をし、これを違法と判断していた。この判決は、行政の長であり政治家でもある首長の権限や役割を理解していなかった。上原元市長が政治理念に基づき、職務権限の範囲内で行っていた行為まで違法とした二審判決が確定すれば、首長は萎縮して、何もできなくなる。これでは、地方自治は死んでしまう。

 上原元市長は景観保護を公約に掲げて当選し、公約実現のためにマンションの高さ規制の条例制定などの施策を展開した。首長が公約を実行しなければ、住民自治の意義はなくなる。それに対して、あたかも政治的立場が違うことを理由とするかのような住民訴訟が提起されるようでは、住民に保障された貴重な直接請求権が泣く。

 首長が違法な行為で自治体に損害を与え、故意または過失があった場合に損害賠償責任を負う。今年三月、総務省の地方制度調査会は、首長が萎縮しないように軽過失の場合は責任を問わないよう見直すことを提言した。

 しかし、住民訴訟が持つ行政のチェック機能を損なわない配慮は重要だ。そのためには、首長自身も自治体法務行政を強化したり、顧問弁護士に相談したりするなど、コンプライアンスを確保するシステムを工夫しなければならない。

◆「終結してよかった」

 最高裁決定に対し、高さ規制の対象となった大学通りを通勤で行き来する国立市在住のパート山田勝夫さん(70)は「市が賠償すべきなのに、押しつけられて上原さんがかわいそう」と話した。大学通りに店を構える六十代の女性は「条例で高さ制限を決められているのだから業者は従って当然」としながら、「長年続いた問題なので終結してよかった」とほっとした様子も見せた。

◆市、年明け請求へ

 最高裁決定を受けて、国立市は「(上原氏に支払いを命じた高裁の)判決を踏まえて対応していく。今後とも法令を順守し、適正な事務執行に努めていく」とのコメントを発表した。市では十八日告示、二十五日投開票の日程で市長選が行われるため、実際の請求は選挙後の年明けになるとみられる。

国立市のマンション訴訟> 1999年、並木道沿いに計画された高層マンション建設に市民らが反対。市は並木と同じ高さに制限する条例を定めたが、業者が条例は無効として市と上原公子市長(当時)を訴え、条例を適法としつつ「中立性、公平性を逸脱して営業妨害した」と市に賠償を命じる判決が確定した。賠償金3000万円を受け取った業者は「賠償が目的ではない」と同額を市に寄付した。その後、一部の住民が市に対し、支払った賠償金を上原さん個人に請求するよう提訴し、東京地裁は訴えを認めた。市は控訴したが取り下げ、上原さんに支払いを求める裁判を2011年から続けていた。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201612/CK2016121602000135.html