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再提訴も賠償命じる判決、飲酒ひき逃げ加害者に

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損害賠償の支払い義務って形骸化してるわな
無いものは無い!って言われたらそれまでの現行法を変えるべきだ
臓器でも売って金銭にしようぜ! 




 2003年に飲酒運転の車にひき逃げされ、死亡した男性の遺族が、加害者の男性(32)に損害賠償を求めて再提訴した訴訟の判決が15日、大分地裁であった。鈴木輝子裁判官は、請求通り約5000万円の支払いを命じた。

 判決などによると、加害者の男性は03年11月、鹿児島県名瀬市(現・奄美市)で飲酒運転し、大分県国東市出身の佐藤隆陸たかみちさん(当時24歳)をひき逃げして死亡させ、道交法違反と業務上過失致死罪で懲役3年の判決が確定した。

 佐藤さんの父啓治さん(07年に死去)と、母悦子さん(64)は、男性に損害賠償を求めて提訴。05年に福岡高裁で約5500万円の支払いを命じる判決が確定した。しかし支払いや謝罪が一切なかったため、民法による賠償請求権の消滅時効(10年)前の昨年11月に再提訴。男性は出廷せず、答弁書も提出しなかった。

http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20160316-OYS1T50013.html