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家族の賠償責任なし 認知症徘徊事故「監督は困難」

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JRとしては、こう言う態度を示しておかないと、認知症患者を意図的に線路内に放置して轢き殺させる、ある意味合法的殺人の抑止もあるからな~

今回の判決が、親族には一切の責任はないって事ではないので、親族は要注意だぞ! 
いい加減、日本にも「尊厳死」が必要だよ! 




 認知症の男性=当時(91)=が徘徊(はいかい)中に電車にはねられて死亡した事故をめぐり、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は一日、「監督が容易な場合は賠償責任を負うケースがあるが、今回は困難だった」として家族に責任はないと判断、JR東海の賠償請求を棄却した。この事故で家族は賠償責任を負わないとする判断が確定した。

 民法は、責任能力のない認知症患者らによる事故などの損害は「監督義務者」が賠償すると規定。ただし、監督義務を尽くしていれば免責される。最高裁が、認知症患者の家族が必ず監督義務者に当たるとは限らず、防ぎきれない事故の賠償責任まで負わないとする初の判断を示したことは、今後の在宅介護のあり方に影響を与えそうだ。

 判決によると事故は二〇〇七年十二月に愛知県大府(おおぶ)市で発生。要介護の五段階のうち二番目に重い4の認定を受けていた認知症の男性が、在宅で介護していた妻(93)がまどろんだ隙に外出。JR東海道線の共和駅構内で電車にはねられ、死亡した。最高裁は二審判決を破棄し、妻と当時横浜市に住んでいた長男(65)の賠償責任を認めなかった。裁判官五人全員一致の意見。

 今回の訴訟は、妻と長男が監督義務者に当たるか、監督義務者に当たるなら免責されるかが争点だった。最高裁判決は「認知症患者と同居する配偶者というだけで監督義務者に当たるとは言えない」と指摘。介護する家族の健康状態、親族関係の濃密さ、同居しているか、介護の実態などを総合的に考慮して判断すべきだとした。

 その上で、男性の妻は事故当時、八十五歳と高齢で要介護1の認定を受けており、男性の長男は別居していたことなどから、いずれも「監督が可能な状態だったとは言えない」と判断した。

 一審名古屋地裁は、妻と長男にJR東海の請求通り約七百二十万円の賠償を命令。二審名古屋高裁は、二十年以上も別居していた長男に監督義務はないと認定。一方で、「夫婦に協力扶助義務がある」とする別の民法の規定を引用し、妻にだけ約三百六十万円の賠償を命じていた。

◆長男「温かな判決

 判決後、長男は「大変温かい判決。父も喜んでいると思う」とコメントした。

◆公的な救済体制急務

<解説> 認知症の高齢者が徘徊中に電車にはねられた事故をめぐり、一日の最高裁判決が、家族はできる限りの介護をしており、監督責任はないと判断したことで、今後、適切な介護をした家族が損害賠償を免れる事例が増えそうだ。「懸命に介護してきた家族にまで負担を押しつけるのはおかしい」といった批判の声に応えた形だ。

 ただ、判決は「総合的に判断する」とも指摘しており、別の訴訟が起こされた場合に責任を認める余地も残している。

 認知症の人による事故を完全に防ぐには、家族は一瞬たりとも目を離せず、過大な負担を強いられる。一方で、加害者が認知症患者という理由だけで、被害者が十分な補償を受けられない事態となれば、逆に認知症の人を危険視する風潮を広めかねない。今回、損害が生じたのは鉄道会社だが、交通事故などで個人が被害者になる場合もある。

 九年後の二〇二五年には、高齢者の五人に一人が認知症患者になるとの国の推計もある中、解決策の一つとして、公的な救済制度の創設を求める声もある。この判決を機に、認知症患者や介護する家族、介護施設で働く人たちの懸念を少しでも和らげつつ、被害者の救済の道を閉ざすことのないよう、社会全体で認知症患者を支える体制の整備が急務だ。(加藤益丈)

 <民法監督責任> 民法712条と713条は、未成年者や精神上の障害(認知症など)により、自分の行為が法的な責任を負うと認識できない人は、他人に損害を与えても賠償責任を負わないと定める。一方で、被害者救済の観点から、民法714条1項は、こうした責任能力がない人の監督義務者が賠償責任を負うとも規定する。ただし、監督義務者が、その義務を果たしていれば賠償責任は免じられる。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201603/CK2016030202000108.html