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加古川7人殺害事件、最高裁が責任能力認め、被告の死刑確定

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心神耗弱状態だったにせよ、そんなキチガイを無罪にして野に放したらどうなるか、十分予見できるよね~
やっぱり、弁護士は必要ねぇ~わ! 




 兵庫県加古川市で平成16年、親族ら7人を刺殺したとして殺人罪などに問われ1、2審で死刑とされた無職、藤城康孝被告(58)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、責任能力を認めて被告の上告を棄却した。死刑が確定する。

 被告が犯行当時、妄想性障害による心神耗弱状態だったのかが裁判を通じた争点。弁護側は「親族間や近隣でのいじめトラブルにより、妄想性障害となり殺人者になった。完全責任能力は認められない」として死刑回避を主張。検察側は「1、2審の判断に誤りはない」として上告棄却を求めていた。

 1審神戸地裁では、弁護側請求の精神鑑定で、「妄想性障害」として完全責任能力を否定したが、検察側請求の鑑定は「情緒不安定性人格障害」として精神障害はなかったとした。地裁は、「情緒不安定の人格障害があったに過ぎない」として妄想性障害を認めず、死刑を言い渡した。

 2審大阪高裁が職権で実施した精神鑑定では、鑑定医が「被告は妄想性障害で、判断能力に著しく障害があった」と責任能力が限定的だったとの見解を示したが、同高裁は「著しい影響を及ぼしたとは認められない」と完全責任能力を認めた。

 判決によると、藤城被告は16年8月2日未明、自宅の両隣の民家に包丁と金鎚を持って侵入。親族を含む7人を刺殺、1人に重傷を負わせたほか自宅に放火して全焼させた。

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0525/san_150525_1971885238.html