もう、自称「日本人」とか自称「ジャーナリスト」とかは、日本の法律では保護しませんって法律作っちゃおうぜ!!!
ほんと、テメェが行ってISISに捕まらないって根拠の無い自信は何処から来るんだよ!
「パスポートを失うことは、私の人生そのものを否定されるということです」。杉本さんは12日、東京・有楽町の日本外国特派員協会で会見し、経緯を語った。
杉本さんによると、新潟市の自宅アパートに7日夜、外務省旅券課の職員2人が訪ねてきた。警察官を名乗る男性数人も一緒だった。「渡航をやめてもらいたい」「行きます」。フローリングの床に座りながら20分ほど押し問答が続いた。職員は旅券法の条文を示し、返納命令の文書を読み上げた。やりとりの中で「応じなければ逮捕する」とも言われたという。
命令の根拠は旅券法19条1項4号。「名義人の生命、身体又は財産の保護のため」なら、返納を命じることが出来るとする。だが同号は「出国させない」ことよりも「帰国させる」ことを想定していた。同法の施行は、まだ海外旅行が自由化されていない1951年。外務省関係者らによる解説書は同号について、「外国滞在中」の日本人が「現地の生活に適応できず生活にも窮する状況になった」場合を挙げている。
憲法に詳しい佐藤司・神奈川大名誉教授は「現地でお金がなくなったり、心身の問題で生活が立ち行かなくなったりした場合を想定したもの」と解説する。
「移住の自由」を定めた憲法には反しないのか。
19条1項4号が適用されるのは今回が初めてなので判例はない。ただ、国益を理由に制限する13条1項7号については、58年に最高裁判決が出ている。52年、冷戦下のソ連での会議に出席しようとした元社会党衆院議員に適用され旅券が発給されなかった。この損害賠償訴訟で、最高裁は「公共の福祉のための合理的な制限」として合憲と判断。
尾形健・同志社大学教授(憲法)によると、最高裁は85年、旅券の発給拒否をめぐる訴訟の判決で、裁判官が補足意見として、国にとって害悪が生じる蓋然(がいぜん)性が客観的に存在すれば発給拒否は違法ではないとの考えを示した。「これを応用すれば、今回の返納命令はかろうじて正当化できる。シリアには退避勧告が出されており、邦人2人の人質事件が起きたいま、『イスラム国』の支配地域がある国に入ることは生命に危険が及ぶ蓋然性が高いのは客観的な事実だからだ」
http://www.asahi.com/articles/ASH2D5VQCH2DUTIL03P.html?iref=comtop_6_01