最終弁論で弁護側は、現行の絞首刑が憲法が禁じる「残虐な刑罰」に当たると改めて主張。動物の殺処分に関する動物愛護法の条文でも「できる限りその動物に苦痛を与えない」「方法についての国際的動向に十分配慮」などと規定されていることを指摘した。
え~今、議論すべきことは、被告の刑罰についてであり、死刑制度や死刑の方法について議論するべき時では無いのでは?
現場となった京アニ第1スタジオの構造上の問題にも言及。被告はらせん階段で上階とつながっていることを知らず、2階や3階にまで被害が及ぶことを想定していなかったと述べた。構造が違っていれば36人死亡という結果も異なっていたかもしれないとして、この点も量刑上考慮すべきだとした。
これを言い出したら、100km/hも出せる自動車での事故もそんな速度を出せる構造にした自動車会社の責任とかになるのかよ?