葛野教授によると、再審請求する権利とは、裁判所の誤った判断を正す「誤判の匡正(きょうせい)を求める権利」であるという。判断をくだすのが人間である以上、誤判(冤罪)は起こりうる。
それを言い出すとあらゆる裁判に誤判・冤罪の可能性が出てきます
それに、弁護士は判決を軽くしようとしか考えてない(本来なら、罪に対する罰のバランスを取るのが弁護士だから、状況によっては判決より重い判決を求める事もある立場)から、死刑が妥当であってもオマエラは反対しかしね~じゃね~か!!
葛野教授によると、再審請求する権利とは、裁判所の誤った判断を正す「誤判の匡正(きょうせい)を求める権利」であるという。判断をくだすのが人間である以上、誤判(冤罪)は起こりうる。
それを言い出すとあらゆる裁判に誤判・冤罪の可能性が出てきます
それに、弁護士は判決を軽くしようとしか考えてない(本来なら、罪に対する罰のバランスを取るのが弁護士だから、状況によっては判決より重い判決を求める事もある立場)から、死刑が妥当であってもオマエラは反対しかしね~じゃね~か!!