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JASRACの著作権料徴収認める 音楽教室訴訟で知財高裁

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www.nikkei.com

2020年2月の一審判決は音楽教室の生徒について「不特定多数の『公衆』に当たる」と判断。技術向上のため教師が生徒に演奏を聞かせることは「聞かせることを目的とした演奏に当たる」と指摘し、JASRAC著作権使用料を徴収できると結論付けた。

それなら、学校での授業でも同様な事なのだから、カスラックは学校からも著作権使用料を徴収すべきではないのか?