NHKは民法より放送法の方が上であるとの認識(# ゚Д゚)ゴルァ!!
死んだ親の受信料の支払いが請求される話、NHKの規則はそうらしいが民放552条で死亡時点で契約は自動終了なので、逆に遺族が解約の交渉に入ってしまうと債務を相続したと解釈され付け入られるので請求書は受取拒否(開封せず受取拒否と朱書きしてそのまま投函するか郵便局に依頼)
— ピクシー (日本人でよかった) (@pixie10ole) 2018年6月27日
死んだ親の受信料の支払いが請求される話、NHKの規則はそうらしいが民放552条で死亡時点で契約は自動終了なので、逆に遺族が解約の交渉に入ってしまうと債務を相続したと解釈され付け入られるので請求書は受取拒否(開封せず受取拒否と朱書きしてそのまま投函するか郵便局に依頼)
— ピクシー (日本人でよかった) (@pixie10ole) 2018年6月27日