実情と受信料制度及びNHK放送形態が剥離してるのに、それを無視して「金払え」じゃなぁ~
最高裁大法廷が12月6日、NHKの受信料制度を合憲とする初判断を示した。だが全国には900万世帯を超える「未払い世帯」がある。大法廷は「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」との判断を示したが、NHKはどのように徴収するのだろうか。ジャーナリストの沙鴎一歩氏が、各紙の社説を読み解きながら考察する——。
東京都渋谷区にあるNHK放送センター。(写真=時事通信フォト)
■受信料の徴収活動を強めるのか
最高裁大法廷が12月6日、NHKの受信料制度を合憲とする初判断を示した。
これを受け、新聞各紙は社説で「合憲判断にあぐらをかかずに公共放送のあり方についてあらためて考え直すべきだ」といったNHKにとって厳しい論を展開した。
今回の合憲判断は、NHK側の主張を認めてものだ。今後、NHKが受信料の徴収活動を強めることはないのだろうか。
最高裁判断によると、テレビ設置時から受信料を支払う必要があるというが、これまで受信料を一度も支払ったことがない視聴者がテレビを設置したときから何十年もさかのぼって受信料を徴収されればたいへんな金額になる。徴収は現実的ではない。
■受信料の強制は時代に合うか
新聞各紙の社説を読み比べて一番説得力があったのは12月7日付の東京新聞の社説だった。東京社説はまずお得意のリードでこう指摘する。(東京社説は他紙と違って前文を付けている)
「NHKの受信料はテレビを設置したら支払い義務が生じる。最高裁大法廷はこれを『合憲』とする初判断をした。だが、今や技術革新が進む。昔ながらの方法・法規が時代に合うのか疑問にも思う」
このリードに並ぶ「技術革新」「昔ながらの方法・法規」「時代に合うのか」という言葉を見ただけでも、NHKの受信料に対する疑問への率直な意見が展開されているのではないかとワクワクしてしまう。おまけに見出しも「強制は時代に合うか」である。
東京社説は裁判の経過をこう説明していく。
「NHKは公共放送だから、受信料は払わねばならない。放送法六四条一項にはこうある。
〈受信設備を設置した者はNHKと受信についての契約をしなければならない〉
この規定は努力義務だろうか、それとも強制的な規定だろうか——。受信契約を拒む東京都内の男性は『強制を認めているとすれば、憲法が保障する〈契約の自由〉を侵害する』と主張していた。放送法の規定は確かに契約の自由の制限にあたるように読め、憲法の『財産権の保障』など、いくつかの条文とかかわってくる」
■放送法は遺物のような規定だ
続いて、東京社説は最高裁まで進んだ裁判の経過を分かりやすく書いている。面白いのは、この後のくだりだ。東京新聞の社説は、他紙に較べていつもタッチが軽いのだが、そのよさが出ている。
いきなり「契約したくない人は、どうしたらいいのだろうか」と疑問を書き、すぐに「やはり契約は必要である」と答え、「でも双方の『意思表示の合致』がないから、NHKが判決を求めて、その確定判決によって受信契約が成立する。そのような判示をした」と最高裁の判断を解説する。
さらに「だが、ちょっと待ってほしい」と呼びかけ、「民放がなかった時代はテレビを設置した時点で契約義務があるという規定は意味を持っていただろう。NHKの契約とテレビの設置は同義だったからだ。その時代の遺物のような規定をまだ存続させる意義は薄れていまいか」とも指摘する。これも実にもっともな指摘である。
続いて東京社説が書いているように、いまでは「パソコン」や「スマートフォン」、「カーナビ」でも番組が見られる。さらに「スクランブル放送」という技術もある。「受信料を払った視聴者だけに番組を提供すること」が可能なのだ。現代は放送法が生まれた時代とはまったく違う。
現代にふさわしい受信料とは何か。東京社説は最後に「受信料拒否は、報道姿勢に疑問を持つ人もいるからでもあろう。権力とどう向き合うか。不偏不党とは政治から独立している意味である。権力をチェックする公共放送であってほしい」と公共放送のあり方を強く訴えている。
■公共放送の役割について自省を求める
12月7日付の朝日新聞の社説も「公共放送の使命を常に」との見出しを掲げ、次のように指摘する。
「NHK幹部が政治家と面会して意見を聞いた後、戦時下の性暴力を扱った番組内容を改変した事件。『政府が右ということを左というわけにはいかない』に象徴される、権力との緊張感を欠いた籾井勝人前会長の言動。過剰演出や経費の着服などの不祥事も一向に絶えない」
「今回の裁判でNHK側は『時の政府や政権におもねることなく不偏不党を貫き、視聴率にとらわれない放送をするには、安定財源を確保する受信料制度が不可欠だ』と主張した」
そのうえで朝日社説は「近年強まる政治家によるメディアへの介入・攻撃に抗し、この言葉どおりの報道や番組制作を真に実践しているか。職員一人ひとりが自らを省み、足元を点検する必要がある」と訴える。
東京社説と同じく、公共放送の役割についてNHKに自省を求める内容になっている。
■受信料の値下げを求める読売社説
12月7日付の読売新聞の社説は、後半でこう指摘している。
「NHKにとっては、受信料を徴収しやすくなる。徴収業務の経費を節減する余地も生じよう」
「受信料収入の増大で、NHKの肥大化が今以上に進まないか。経営効率化への取り組みが疎かになることも懸念される」
さらに駄目押しのように「NHKは、テレビ番組をインターネットで同時配信する新規事業を2019年度にもスタートさせる方針だ。4K・8Kなど、高画質放送の事業も手がけている」とも書く。
そして「事業を野放図に広げれば、民業圧迫につながる。事業拡大に突き進むのではなく、受信料の値下げを検討するのが先決だろう」と受信料の値下げを主張する。
受信料の値下げは視聴者にとってうれしい主張だろう。またNHKが力を持ち過ぎることで日本のメディア界に大きなひずみも生じかねないことを考えると妥当な主張だ。
最後に読売社説は「最高裁判決を契機に、公共放送としての在り方を虚心坦懐に見直してもらいたい」と東京や朝日と同様に公共放送のあり方を説いて筆を置いている。
■全国に約900万ある未契約の世帯
最高裁の判断が受信料支払いの義務を原則的に認めたことで、お墨付きを与えられたNHKは今後、受信料の徴収を強化していくのか。残念ながら大上段にかぶって天下国家を論じたがる新聞各紙の社説は、この点に関して具体的には触れていない。
ただし、最高裁は一方的に支払いを迫るだけでなく、理解を求めて合意を得ることが大切だ、とNHKにくぎを刺している。またNHKには視聴者の「知る権利」に応える義務があるとも言及している。
それに全国に約900万ある未契約の世帯すべてをNHKが提訴していくのも非現実的であり得ないだろう。だからといって「受信料を支払わなくていい」ということにはならない。
■「督促時点からの加算徴収」が現実的か
全国900万の未契約世帯をどう扱うのか。受信料を支払っている側から見れば、ずるい人たちだ。公平な受信料徴収の観点からも許し難い存在である。
今回、最高裁大法廷は「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」との判断を示した。だが過去にまでさかのぼって徴収しようとすると、反発は増す。現実的にはNHKが督促した時点からの支払額を求めることになるだろう。そして督促に応じない視聴者には支払額を割増しで請求する。自主申告の国税の徴収では脱税や申告漏れがあると、重加算税や過少申告加算税が課せられるが、これと同じだ。
しかし大切なのは視聴者が進んで支払うようになることだ。そうなるためには、NHKが受信料の必要性について丁寧に説明し、公共放送として国民に信頼されることに尽きる。事業拡大に突き進むだけでは、理解は得られないだろう。
https://news.biglobe.ne.jp/economy/1215/pre_171215_4766437693.html