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内閣府消費者委員会:パチンコ業界に「終了のお知らせ」か?

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現時点で黙殺してる役立たずポリ公は法改正しても動かない
法改正後、書類上だけの別企業として換金所を登録するから無意味

パチスロ自体を禁止しない限り無駄 

ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えられる。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となることがあると考えられる。
(出所:答弁書第一五二号内閣参質 一八九第一五二号)
 

即ち、少なくとも政府が示している風営法上の法令解釈においては、賞品買取りをする事業者の「第三者性」が担保されている状態であればそれは違法となならならず、逆にそこに第三者性が存在しない場合には違法になることがある。これが少なくともパチンコ業界において、これまで存在してきた三店方式の基本的な法令解釈であり、パチンコ業界における景品買取はこの法令解釈を元にシステム構築が為されてきたものであります。

一方、これは上記の質問主意書をご紹介した当時のエントリ内でも言及したことですが、実はこの政府答弁は小見山議員の問うた「三店方式の合法性」に関して、風営法の法令解釈の立場からしかその合法性に関して言及をしていません。即ち、三店方式の合法性を問うにあたってもう一方で懸念される、刑法第185条に定められる賭博罪との兼ね合いに関して言及を避けているというのが実態でありました。(詳細解説はリンク先を参照

ところが今回、消費者委員会から発されている意見書では、あくまでソシャゲ業界のRMTを前提としながらも、政府が答弁を避けた刑法上の法令解釈に踏み込んでいるわけです。

消費者委員会は、本文書において「賭博罪に該当するか否かについては、事案ごとに判断される」と断わりを入れながらも、刑法上の適法性判断は「事業者自身が換金システムを提供しているかどうか」という風営法上の解釈でも見られる「買取り事業者の第三者性」のみならず、「利用者が換金を目的としてゲームを利用しているかどうか」というプレイヤー側の利用目的も問われ、その内容次第では「賭博罪に該当する可能性が高くなる」とまで意見しているわけです。

繰り返しになりますが、上記はあくまで消費者委員会が「事案ごとに判断される」との断りを入れた上で、ソシャゲアイテムのRMT行為に関しての刑法上の法令解釈に意見したものでありますが、状態としては「ソシャゲ業界を牽制するために威嚇射撃をしかけた弾が、関係のないお隣の業界の脳天を撃ち抜いている」という状態になっており、私としてはワクワクドキドキが止まらないわけであります。
http://lite.blogos.com/article/191642/?axis=&p=3