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警官発砲は違法 神奈川県に賠償命令

地裁って楽しそう(゚Д゚)ゴルァ!!(゚Д゚)ゴルァ!!
7年前、川崎市中原区の路上で、パトカーから逃げようとした車に警察官が発砲し、運転していた男性が大けがをしたことを巡って、横浜地方裁判所川崎支部は「一刻を争う状況ではなく、発砲には違法性が認められる」として、神奈川県に35万円を支払うよう命じました。

平成18年11月、川崎市中原区の路上で、当時33歳の男性が運転する盗難車が、追跡してきたパトカーにぶつかって逃走しようとした際、当時43歳の巡査長が車に向かってけん銃を4発発砲し、このうち2発が腹などに当たって男性が大けがをしました。
男性は、覚醒剤取締法違反などの罪で有罪となりましたが、発砲は違法だとして、神奈川県や巡査長に合わせて550万円の損害賠償を求める訴えを起こしていました。
判決で、横浜地方裁判所川崎支部の滝澤雄次裁判長は「男性からは、逮捕後に覚醒剤の成分が検出されたが、当時は一刻を争う状況ではなく、威嚇射撃をするか、応援を待つこともでき、発砲には違法性が認められる」と指摘しました。そのうえで、発砲は「男性の行動が原因だった」として、神奈川県に35万円の損害賠償を支払うよう命じました。
神奈川県警察本部は「判決内容を検討したうえで今後の対応を決めたい」とコメントしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130329/k10013551091000.html