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コンビニの「薬販売」は、なぜ広まらないのか

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第1類医薬品なんて、面倒な制度もあるのに、2、3類の販売にも専門知識者が必要とか・・・

結局の所、説明書きを読まない・読んでも理解出来ないバカの弊害か・・・




 弁当やおにぎりなど日々の食事の購入のみならず、公共料金の支払いやチケットも受け取りなど、生活に必要な多くのサービスが受けられるコンビニエンスストア。そのコンビニに置いてほしい商品として多くの消費者が望むのが医薬品だろう。子どもを持つ親や、帰宅時間の遅い会社員は、24時間営業のコンビニに医薬品があると安心するはずだ。

 2009年の改正薬事法施行により、コンビニでも条件を満たせば、一般的な風邪薬や解熱鎮痛剤などの「第2類医薬品」、ビタミン剤など比較的リスクの低い「第3類医薬品」が販売できるようになった。

■大手3社とも取扱店は少ない

 ローソンの竹増貞信社長は「客にどんな商品を置いてほしいか質問すると、医薬品という人が非常に多い。実際にやり始めるとニーズがある。非常にチャンスはある」と話す。

 だが、こうした思いとは裏腹にコンビニにおける医薬品取扱店は広がっているとは言いがたい。先行するローソンでも、ドラッグ商材の販売コーナーを設けた「ヘルスケアローソン」や、調剤薬局を併設した店舗など、医薬品取扱店は180店(4月末時点)と、全店舗に占める割合はわずか1.2%にすぎない。

 業界最大手のセブン-イレブン・ジャパンの医薬品取扱店は約40店(4月末時点)にとどまるほか、ファミリーマートもドラッグストアとの一体型店舗が51店、医薬品取扱店が約30店(2月末時点)のみ。いずれも全店舗に占める割合は0.5%未満にすぎない。

 制度上は医薬品の販売が可能であるにもかかわらず、なぜ取り扱うコンビニは増えないのか。理由の1つが登録販売者の問題だ。

 登録販売者は先述した第2類や第3類など一般用医薬品を販売できる医薬品販売専門の国家資格。薬事法では、医薬品を販売する店舗は営業時間の半分以上、登録販売者を置くように定められている。

 24時間営業のコンビニの場合、最低12時間以上は登録販売者を置く必要があり、「少なく見積もっても1日3人以上の登録販売者を確保しなければ店の運営が難しい」(ローソンの荻原肇・ヘルスケア運営部長兼ヘルスケア人財開発部長)。

■登録販売者の確保が難しい理由

 ゆえに医薬品取扱店を拡大するには、登録販売者の確保が不可欠となる。登録販売者の資格を取得するためには、都道府県が実施する筆記試験に合格する必要がある。さらに、2年間の実務経験がなければ、1人で医薬品を販売することができない。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180526-00222279-toyo-bus_all&p=1