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「&TOKYO」ロゴが物議――舛添都知事「記号だから著作権はない」は本当なのか?

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だったら、尚の事、PCに入ってるフォトンの組み合わせだけのロゴ制作に1億円もの費用が費やされたのは理由はどうすんだよ?

フォトンの組み合わせデザインだしただけで1億円貰ったデザイナーは誰だよ?
そんなのに許可出し、承認したのはどの職員だよ? 




東京都の魅力を世界に発信する「東京ブランド推進キャンペーン」のために作成されたキャッチコピー「& TOKYO(アンドトーキョー)」のロゴが、フランスのメガネブランドやニュージーランドの弁護士事務所のロゴに似ているとの指摘があり、騒ぎになっている。

「& TOKYO」のロゴは、赤い円の中に白抜きの「&」と、アルファベットの「TOKYO」が組み合わさっている。円の部分は、全5色のバリエーションがある。一方「似ている」という声が上がっているのは、メガネブランド「Plug & See」のロゴと、法律事務所「JONES & CO」のロゴ。いずれも「&」の文字が、赤い円の中に白抜きで描かれている。

ネットでは「完全にパクリ」などといった声が上がっているが、舛添要一東京都知事は10月13日の定例会見で「『&』も『TOKYO』も記号です。だから、そもそも著作権というものはない。逆に言えば、もっと(似ているロゴが)ごまんと見付かってもいいくらいですよ」と法的に問題ないことを強調した。

舛添都知事の主張するように、「&」や「TOKYO」は記号だから著作権は認められないのだろうか。今回のケースが、法的に問題となる可能性はあるのか。著作権の問題に詳しい齋藤理央弁護士に聞いた。

●「& TOKYO」のロゴは著作物なのか?

「今回問題になっている『& TOKYO』のロゴには、文字の書体の著作物性と、レイアウトや配色など、ロゴ全体のデザインに関する著作物性の問題があります」

齋藤弁護士はこのように指摘する。

都知事が『記号』と言っているのは、前者の文字の印刷書体、いわゆる『タイプフェイス』の著作物性の問題のことか、さらに抽象的な文字記号一般の著作物性の問題だと思われます。

たしかに、あらゆる書体に共通する文字を、文字足らしめている形状は共通財産であり、著作権法の保護対象とはなりません。

しかし、特徴をもった印刷書体については、著作物性が肯定される場合もあります。

文字の印刷書体の著作物性について最高裁判所は、(1)従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性、(2)それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性が必要と判示(平成12年9月7日最高裁判所判決)しています。

この最高裁判所の基準によれば、まず、『TOKYO』の部分はありふれた書体であり、著作物性が肯定される余地はないでしょう。

問題になるとすれば『&』の部分ですが、一部が切れた『&』の書体も、デザイン業界では一般的なもののようです。丸で囲って白抜きしている部分まで含めても、美術鑑賞の対象となり得る美的特性までは読み込めないでしょう。

したがって、『& TOKYO』のロゴを構成する文字については、知事が言うように、書体としての著作物性が肯定される可能性は低いでしょう」

●「似ている」だけでは著作権侵害にはならない

ただ、可能性が低いといっても、もし「& TOKYO」のロゴが著作物だと認められる場合には、著作権侵害ということになるのだろうか。

「そうではありません。また、別の検討が必要になります。

『&』と『TOKYO』の配列や位置関係、バランス、配色など、ロゴ全体のデザインの著作権の問題を考える必要があります。

今回のロゴデザインの際、どうだったかまではわかりませんが、デザインにおいて、全体のバランスや配置はミリ単位で調整が繰り返されることも珍しくありません。デザイナーが最も苦心する場面のひとつです。その具体的な配置やバランス、配色の組み合わせ全体に創作性を肯定する余地があります。

仮に『& TOKYO』のロゴ全体に著作物性が肯定されるとしましょう。ロゴ全体の対比でいえば、配色も相まって、個人的にはニュージーランドの法律事務所のロゴと『& TOKYO』のロゴは、パッと見で似ている印象を受けます。

しかし、著作権侵害は『似ている』だけでは成立しません。『似ている』うえに『真似をしていた』場合にはじめて、著作権侵害の問題になります。

『似ている』ことは、『真似をしていた』ことを推認させる事情になる場合があります。特に詳細な表現が細部まで一致していれば『似ている』ことが『真似をしていた』ことを導く場合もあります。

しかし、本件で問題となっているロゴのデザインは、シンプルな文字の組み合わせであり、パッと見た印象が『似ている』ことをもって『真似をしていた』との帰結を導けるようなものではありません。

本件で著作権法違反の問題が生じるのは『真似をしていた』ことを推認させる具体的な事情が実際に発見された場合などに限られそうです」

齋藤弁護士はこのように分析していた。

https://www.bengo4.com/houmu/17/1263/n_3831/