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「路線価否定」の課税訴訟、相続人側の敗訴確定 最高裁

www.nikkei.com

不動産の相続税について、相続税法は「時価」に基づく算定を求めている。国税庁時価の算定基準として取引価格の8割程度とされる路線価などを示している。ただ算定額が「著しく不適当」な場合は国税当局が独自に再評価できるとした例外規定があり、訴訟で適用の是非も争われた。

じゃぁ、その著しく不適当と判断される基準は何やねんって事にならないかね?