たとえば、あるアジア人の男は強制わいせつ致傷罪で懲役4年の実刑判決を受け、仮放免中に強姦致傷罪(現強制性交等致傷罪)で懲役6年の実刑判決を受けたが、現在2回目の難民認定を申請している。アフリカ人の男は恐喝などの罪で懲役2年6月の実刑判決を受け、仮放免中に強姦罪(現強制性交等罪)で懲役5年など2度の罪を犯し、4回目の申請中だという。
これが難民か?
強盗とかなら、生きる為の金銭目的とも受け取れるが、強姦が生きる為か?
難民にとって、強姦が生きる為なら、なおさら難民を受け入れる訳には行かない!