申立書は、直進車の女性が右折車に進路を譲ってもらえると思い込み、減速せず交差点に進入したとして、「事故を未然に防ぐ注意義務を怠った過失があり、不起訴処分は不当だ」と主張している。
「右折車が止まるだろうと思った」と過信し、減速しなかった運転手の姿勢に疑問
優先順位は直進>左折>右折なんだよ
上記の主張だと、直進でも交差点で一時停止しなきゃ回避は不可能なレベルを要求してるって分からんのかね?
無理あり過ぎ
申立書は、直進車の女性が右折車に進路を譲ってもらえると思い込み、減速せず交差点に進入したとして、「事故を未然に防ぐ注意義務を怠った過失があり、不起訴処分は不当だ」と主張している。
「右折車が止まるだろうと思った」と過信し、減速しなかった運転手の姿勢に疑問
優先順位は直進>左折>右折なんだよ
上記の主張だと、直進でも交差点で一時停止しなきゃ回避は不可能なレベルを要求してるって分からんのかね?
無理あり過ぎ