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性同一性障害職員、利用トイレ制限は違法 東京地裁

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www.nikkei.com

原告の職員は男性として入省後、性同一性障害の診断を受けた。健康上の理由から性別適合手術を受けなかったという。「女性として勤務したい」と申し出て、2010年に女性の服装での勤務や女性用トイレの使用を認められたが、職場から離れたフロアのトイレを使うなどの条件が付いた。職員はトイレの使用制限などをなくすよう人事院に求めたが認められなかった。

これを認めると、性同一性障害を利用して、異性用施設に入り込む輩が出てくるが、それの被害者をどうやって救済するのさ?