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夫婦落とし穴死亡事故訴訟 友人らに賠償命令 金沢地裁

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民意が低い者同士ですか?( ^∀^)ゲラゲラ


 石川県かほく市の海岸で3年前、20代の夫婦が落とし穴に転落して亡くなった事故をめぐり、自ら掘った穴に落ちて死亡した妻や一緒に穴を掘った友人らの損害賠償責任が問われた訴訟の判決が28日、金沢地裁であった。和田健裁判長は妻の両親と友人6人に計約9100万円の支払いを求めた夫の両親の訴えを大筋で認め、8人に計約4130万円の支払いを命じた。

 事故は2011年8月27日深夜に起きた。判決によると、金沢市に住んでいた会社員の出村裕樹(でむらひろき)さん(当時23)と妻(同23)が直径2メートル、深さ2・5メートルほどの落とし穴に転落。崩れた海岸の砂に埋もれ、窒息死した。落とし穴は当日午後3~7時ごろ、誕生日間近の裕樹さんを祝おうとした妻の発案で掘られ、シートと砂で隠されていた。友人らはクラッカーなどを持って現場近くで待機していた。

 判決は「落とし穴は転落すれば命にかかわるほどの穴であり、危険性は予測できた」と指摘した。そのうえで、裕樹さんも穴があることに気づきながら落ちてみせようとした可能性があるとして、裕樹さんに4割の過失を認定。落とし穴を発案した妻の分の賠償額として両親に約1030万円を支払うよう命じたほか、妻の両親と友人6人に連帯して約3100万円を賠償するよう命じた。

 事故をめぐっては、県警は11年12月、妻と友人6人を重過失致死と海岸法違反の疑いで書類送検金沢地検は12年1月、不起訴処分(妻は被疑者死亡、友人6人は起訴猶予)とした。(比名祥子)
http://www.asahi.com/articles/ASGBW655FGBWPJLB00W.html