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無罪男性の賠償請求棄却 起訴の違法性認めず 最高裁

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「疑わしきは罰せず」はどうしたよ?!
 強制わいせつ致傷罪で起訴されながら、無罪が確定した大阪府高槻市の自営業の男性が、国に約1200万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は6日、国に330万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、男性の請求を棄却した。「起訴当時の検察官の判断には合理性があった」と判断した。

 男性は、高槻市内の路上で20代の女性に背後から抱きつき、足にけがをさせたとして2008年4月に起訴された。大阪地裁は09年2月の判決で「証拠がない」と男性を無罪とし、判決が確定。男性が賠償を求めて提訴していた。

 同小法廷は、女性が被害直後から犯人の年齢や特徴を述べ、複数の人物写真の中から男性を容疑者として選んだ経緯から「男性には有罪と認められる嫌疑があった」と指摘。起訴に違法性は認められないとした。

 10年10月の大阪地裁判決は男性の請求を棄却。だが11年10月の大阪高裁判決は、大阪府警が女性に2回にわたって写真を選ばせた際、男性の写真だけ2回とも含まれていたと指摘。「誘導的な捜査の可能性があるうえ、事件当時、かなり飲酒していた女性の説明などを根拠に起訴した検察官には過失がある」としていた。
http://www.asahi.com/articles/ASG357KFRG35UTIL057.html