犯罪者に人権なんざ、ねぇ~~~~~んだよwww
西方町(現栃木市)で2006年、逮捕に抵抗した中国人男性(当時38歳)に拳銃を発砲し死亡させたとして、付審判で特別公務員暴行陵虐致死罪に問われた県警巡査部長の平田学被告(37)(当時巡査)について、最高裁第2小法廷は22日、検察官役の指定弁護士の上告を棄却した。無罪とした1、2審判決が確定する。
判決によると、平田被告は06年6月23日夕、路上で男性を公務執行妨害容疑で現行犯逮捕しようとした際、男性が重さ3キロの宝珠を振り上げ抵抗したため拳銃を発砲。男性の左腹部に命中させ、死亡させた。
指定弁護士は高裁判決が判例に違反しているとして上告したが、最高裁は、上告理由にあたらないとした。
付審判は、公務員などの職権乱用事件などで、告訴・告発した人が検察官の不起訴に不服な場合、裁判所に審判を求めることができる手続き。裁判所による「起訴」といえ、極めて珍しい。裁判所が指定した弁護士が検察官役を務める。
県警の松田正司首席監察官は「適切な判断がなされたと受け止めている」とコメントした。遺族が県を相手取って起こした損害賠償訴訟は、最高裁で審理中。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tochigi/news/20130423-OYT8T01604.htm